http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/chihosogo/siryou1.pdf
3-1 全体的な構成
地方版総合戦略は、創生法第9条、第 10 条に基づき策定
当該条文では、地方版総合戦略の内容として、それぞれ第2項第1号~第3号
で、
①目標、②講ずべき施策に関する基本的方向、③その他必要な事項を規定
具体的な施策については、③として整理
3-2 国(都道府県)の総合戦略の勘案
都道府県が総合戦略を策定するに当たっては、創生法第9条、第 10 条の規
定により、国の総合戦略を勘案
国の総合戦略は、人口の
現状及び将来の見通しを示す
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を踏まえ、かつ、
その実施状況を検証するための数値目標等を設定することとなっており、
地方版総合戦略においても同様に、「地方人口ビジョン」を策定し、
これを踏まえるとともに、数値目標等を設定
市町村の総合戦略は、国の総合戦略に加えて、都道府県の総合戦略も勘案の
上、策定する必要があります。なお、都道府県が総合戦略を策定する前に、市
町村が先行して総合戦略を策定することも差し支えない
3-3 基本目標と基本的方向
、各地方公共団体における人口の現状と将来の展望(「地方人口ビジ
ョン」)を踏まえた上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一定のまとま
りの政策分野ごとに、戦略の基本目標を設定します。国の総合戦略でいえば
・「地方における安定した雇用を創出する」
・「地方への新しいひとの流れをつくる」
・「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
・「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域
を連携する」
となります。
そして、この基本目標の達成に向けてどのような政策を推進していくかを、
基本的方向として記述します。「地方への新しいひとの流れをつくる」という
目標であれば、例えば「移住希望者の視点に立ち、雇用や住まい、教育等の移
住の受け皿に関する総合的な環境整備を行うとともに、全国移住促進センター
の活用などを通じて、移住希望者向けの情報提供に取り組む」「若者の大学進
学時や就職時に東京圏への転出が多数に及んでいることから、地方大学等の活
性化、企業等における地方採用・就労の拡大に取り組む」などの基本的方向が
考えられる
3-4 具体的な施策
前節で設定した政策分野ごとに、それぞれの地域の実情に応じながら計画期
間(5年間)のうちに実施する施策を検討し、盛り込みます。すべてが新規の
施策である必要はなく、これまでに既に実施されてきている施策であって効果
の高いものが含まれていても差し支えない
国の総合戦略では、付属文書としてアクションプランを作成するので、
施策の検討に当たっては、アクションプランに盛り込まれた国の施策も参考とする